名義預金の相続・贈与について「至急」
親が、私の名義で預金していた定期預金の証書を渡されました。
約400万弱です。
私なりに調べたりある先生にご相談したりして、贈与契約を親と交わせばいいと知りました。
定期預金(毎月かけるものではなく、単発的なもの)なのですが、贈与契約書に証書番号・金融機関名などを記載して作成するようにとのことでした。
今回お聞きしたいのは、非課税で110万以内で毎年贈与契約書を作成しようと思っていましたが、親がもう80歳目前なので、確実に私にあげたいと言ってくれていて、贈与税を支払うことは前提で、確実に私のものにしたいのです。
➀贈与契約書を作成するのは、定期預金をした元金の金額でいいのでしょうか?
➁あと、定期は解約せずに、親が死んだ後に下ろすことで問題ないのでしょうか?
➂親はもう遺言書を作成しているようなのですが、この名義預金のことを他の兄弟に内緒にしているので、遺言書には記載していないようなのですが、私は生前贈与し、贈与税も支払ったら、もし贈与後3年以内に親は死んで、相続税の対象になっても、遺言書に記載がなくても、この名義預金は、私がちゃんと相続できるのでしょうか?
以上の3点をわかりやすく教えていただきたいです。
ド素人なので、わかりやすい言葉でお願い致します。
税理士の回答

1.贈与契約書の記載は定期預金の元本額で宜しいと思います。但し、贈与税の計算は元本の額に贈与日までの経過利息を加算した金額が対象になると考えます。
2.贈与後は相談者様が定期預金を管理支配していらっしゃれば問題ないと考えます。
3.生前贈与されたものは遺言書に記載がなくても問題ありません。但し、贈与後3年以内に贈与者が亡くなった場合には、3年以内の贈与財産は相続財産に加算して相続税の申告を行う必要があります。その場合には相続税の申告書を通して他の相続人には生前贈与があったことが知られることになりますのでご留意ください。
本投稿は、2018年09月21日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。