前妻との間に子供がいる場合の相続について
義父の件で相談です。義父の前妻との間に子供がいて、消息が全く分かりません。
義父が亡くなった時の事を考え、現在最大限やっておく事は何になりますか。ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

別府穣
義父はご自身の財産をどうされるか意思確認されましたか?
義父の財産という事なので、義父の意思を尊重されて然るべきだと思うます。その上で法律上の手続きを踏まれたらと考えます。
ありがとうございます。公正証書遺言を書けば、前妻との間の子供に財産を渡さなくても良いのですね?
前提として義父は、前妻との間の子供に対し、自身の財産を渡す意思は全くないとのことです。

別府穣
遺言書はあくまで義父の意思で、義父が書くものです。

別府穣
よって義父以外の者が遺言書を書くことはできません。ご質問者様が義父の財産について事前に法律上の手続きをすることは不可能と考えます。
公正証書遺言(もしくは要件を満たす自筆遺言)にて、相続発生後に義母、娘で名義変更を行い、死亡の旨、公告を出し、遺留分侵害にて申立があったら対応する。10年経てば時効、という理解でいいでしょうか。
本投稿は、2018年12月16日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。