海外在住の孫に生前贈与をしたい場合の注意点
海外在住の孫(長女の子供)2人に生前贈与をしたいと言っています。2人は外国人との間に生まれ、日本国籍をもっており、20代と10代の大学生です。海外にある2人の銀行口座に送金をしたいのですが、この場合
①教育資金として1500万円まで非課税とすることはできますか
②1年間に110万円までであれば非課税となりますか
③上記2点を併用することはできますか
④そのほか気をつけるべきことはありますか
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月20日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。