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海外在住の孫に生前贈与をしたい場合の注意点

海外在住の孫(長女の子供)2人に生前贈与をしたいと言っています。2人は外国人との間に生まれ、日本国籍をもっており、20代と10代の大学生です。海外にある2人の銀行口座に送金をしたいのですが、この場合
①教育資金として1500万円まで非課税とすることはできますか
②1年間に110万円までであれば非課税となりますか
③上記2点を併用することはできますか
④そのほか気をつけるべきことはありますか
よろしくお願いします。

税理士の回答

①非居住者・外国人でも「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の適用はあります。
適用できる銀行等を確認されたら良いと考えます。
②110万円の基礎控除は、併用できます。

本投稿は、2018年12月20日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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