名義預金(定期預金)の生前贈与について
父から、私名義の定期預金を贈与されました。
①証書型を4枚
②通帳に3件記載
去年、①のものを解約し、私の口座に入金しました。
総額190万程なので、来月ちゃんと贈与税申告を行います。
今年になり、先日、②の中から、112万の1件だけを解約しました。
税金を節税したいので、今年はとりあえずこの分だけを贈与にしようと思っています。
来年、残りの全てを贈与します。
今心配になったのは、後で、父が3年以内に亡くなり、相続でこの贈与が相続に関わることになった時に、同じ通帳に記載されてるのは、一度に贈与されたものと税務署に認定されてしまうのでしょうか❓
②の同じ通帳のものは、一度に全部を解約しておかないと、ダメだったのでしょうか❓
相続開始になるまでに来年には残りを全部解約してしまえば、バレないですか❓
素人なので、お恥ずかしいのですが、詳しくご説明をお願いしたいです。
税理士の回答
贈与は、双務契約です。お互いの意思があって成立します。
単なる名義預金であれば、実質的所有者は、お父さんと考えます。
お父さんがもしもの時に、通帳に残っている預金残高は、お父さんの相続財産になると考えます。
ありがとうございます。
残りが父の相続財産になるのはわかってます。
一つの通帳に羅列してる預金は、通帳をもらった時点で、全て一緒に贈与されたと税務署に認識されてしまうのかを知りたいのです。
解約後も、そういう細かい所までチェックできてしまうのでしょうか❓
あと、来月贈与税申告をするんですが、贈与された日付は、定期を銀行で解約した日ではなく、贈与契約書の日付で大丈夫ですか❓
すみません、教えて下さい。
本投稿は、2019年01月19日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。