相続時精算課税について
孫が、現金100万円と、不動産2000万円分と両方受け取ったときに、
不動産について翌年に相続時精算課税の申告をして、
現金については今年の分なので申告がいらない、という解釈で良いでしょうか?
税理士の回答

現金の贈与が2019年、不動産の贈与が2020年という理解で宜しいでしょうか。
もしそうであれば、お考えの方法で問題ありません。
そうでなく、両方が同じ年に同じ人から贈与された場所には、一つを暦年課税とし、一つを相続時精算課税とすることはできません。両方とも相続時精算課税の対象になります。
なお、相続時精算課税制度の特別控除額は2500万円ありますので、ご相談のケースであれば贈与税の課税はないと考えます。
本投稿は、2019年01月19日 08時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。