相続 取得費加算の特例と生前贈与
相続時精算課税で生前贈与された土地にも、相続後売却時の、3年10ヶ月の特例の、取得費加算の特例は、適用できるのでしょうか?
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
相続時精算課税制度による贈与で取得した土地については、相続開始後3年10カ月以内の譲渡であれば、取得費加算の特例が適用できるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年02月01日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。