税理士ドットコム - [生前対策]上場株式の贈与について受贈者が受贈後すぐに売却することについて - 上場株式の評価額での贈与であり、特に問題はない...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 上場株式の贈与について受贈者が受贈後すぐに売却することについて

上場株式の贈与について受贈者が受贈後すぐに売却することについて

相続税対策としての上場株式の贈与について質問です

上場株式の贈与についてはその評価額を
原則:課税時期の最終価格
としていますが、例外として
課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
課税時期の前月の毎日の最終価格の平均額
課税時期の前々月の毎日の最終価格の平均額
のうち最も低いものとされています
これを利用して例えばこのような大きな値上がりのあった上場株式があったとします
課税時期の最終価格 1株220万円
贈与税の評価額(最も低い金額) 1株110万円
この上場株式を贈与者が220万円で1株購入し、その日のうちに贈与、受贈者はそれを受けその日のうち、あるいは数日と経たないうちに売却したとします
そうすると贈与税の評価額は110万円なので基礎控除内で収まります
一方、受贈者の株式の譲渡については取得費は贈与者の取得費を引き継ぐため
取得価額220万円に対して売却価格も仮に220万円だったとしたら譲渡益が発生しません

このような事を行った場合、何か問題点(例えば行為が露骨だとされて税務署から贈与税の評価額を110万円ではなく原則の220万円としなさいと指摘が入る等)があるのでしょうか

税理士の回答

上場株式の評価額での贈与であり、特に問題はないと考えます。
ただし、ご質問者の例に該当するよう事は、稀な場合と思います。

ありがとうございます
最近、例えばIT関連の株式など2ヶ月の間に急激に上昇した会社の株式を利用すればこのような相続対策も可能かと思い質問させていただきました
検討してみることにします

IT関連の株式などは、可能性があるかも知れませんね。

本投稿は、2019年04月23日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,146
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,234