上場株式の贈与について受贈者が受贈後すぐに売却することについて
相続税対策としての上場株式の贈与について質問です
上場株式の贈与についてはその評価額を
原則:課税時期の最終価格
としていますが、例外として
課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
課税時期の前月の毎日の最終価格の平均額
課税時期の前々月の毎日の最終価格の平均額
のうち最も低いものとされています
これを利用して例えばこのような大きな値上がりのあった上場株式があったとします
課税時期の最終価格 1株220万円
贈与税の評価額(最も低い金額) 1株110万円
この上場株式を贈与者が220万円で1株購入し、その日のうちに贈与、受贈者はそれを受けその日のうち、あるいは数日と経たないうちに売却したとします
そうすると贈与税の評価額は110万円なので基礎控除内で収まります
一方、受贈者の株式の譲渡については取得費は贈与者の取得費を引き継ぐため
取得価額220万円に対して売却価格も仮に220万円だったとしたら譲渡益が発生しません
このような事を行った場合、何か問題点(例えば行為が露骨だとされて税務署から贈与税の評価額を110万円ではなく原則の220万円としなさいと指摘が入る等)があるのでしょうか
税理士の回答
本投稿は、2019年04月23日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。