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相続放棄について

父はまだ存命で、まだまだ元気なのですが、80歳なので、相続のことで相談です。

両親の財産はほとんどが父のもので、実家の土地&家、兄の家の土地、預貯金約3000万、そして私名義の名義預金約400万ほどだそうです。

私の家族は、父、母、姉(子が2人)、兄、私の5人です。

私名義の名義預金は、他の兄弟に内緒なので、生前贈与で去年からもうもらっています。110万超えなので、今年、もう贈与税申告も済ませて、支払ってます。(贈与契約書は交わしてる)

遺言書はもう父は書いているようです。(内容は誰にも教えてはくれませんが。。)
兄の家の土地は兄へ
実家の土地&家、預貯金は母へ

のようです。
そして、その後、母が亡くなったら、
残りの預貯金は姉へ
実家の土地&家は私へ
のようなのです。

ここで質問なのですが、私はたぶんもう売れない実家は要らないのです。
結婚してマイホームがありますので、ムダな固定資産税を払い、維持したくありません。
売れないという状況になったら、母の死後3か月以内に裁判所に、母の名義からの相続なら、相続放棄はできますか?
その際、父からもらった預貯金は放棄しなくても大丈夫でしょうか?

あと、相続時精算精度?というのは、私にも該当しますか?
ド素人なので、わかりやすい言葉でどうぞ、ご回答お願いいたします。



税理士の回答

 お父様からの預貯金の贈与とお母様の死亡時の相続放棄とは別に考えることになります。
 ただし、お父様が亡くなられた場合、相続開始前3年以内(死亡した日から遡って3年前の日から死亡の日まで)の贈与は相続税の課税価格に算入されることになります。この場合は、他の相続人の方々に今回の預貯金が開示される可能性があります。
 お父様が長生きされることをお祈りいたします。

 「相続時精算課税」に関しては、既に贈与の申告も済まされているというお話なので、今回の預貯金の贈与は「相続時精算課税」には該当しません。

 「相続時精算課税制度」とは、贈与を受けた財産を相続時に他の相続財産(相続財産の価額)に加算し「相続税」の計算をすることをいいます。
 この場合も、以前の贈与された財産内容について、他の相続人に分かることになります。

 この「相続時精算課税」は選択制度ですので、翌年の贈与の申告期限までに贈与税の申告書と共に、書類(相続時精算課税の選択届出書)の提出が必要になりますので、それらの手続きをしていないと推察しますので、今回贈与を受けた預貯金は該当しないことになります。

米森先生、ご親切にご回答ありがとうございました。
では、相続時精算課税制度は該当しないということはわかりました。
この名義預金のことが他の兄弟にバレることは、問題ありません。
私がもらう財産が明らかに一番少ないので、ひがまれません。

教えていただきたいのは、父からもうもらった預貯金はもらえて、父から母に所有が移り、母が死後、母から相続する、実家の土地建物は、場合によっては、母からもらう財産がそれだけなら、相続放棄も可能と思っていて、大丈夫ですか?

そこが知りたいところなので、どうぞ、ご回答お願い致します。

 説明が分かりづらく申し訳ありませんでした。
 「お父様からの預貯金の贈与とお母様の相続放棄とは別に考えます。」ということは、「お父様の預貯金は貰い、その後のお母様からの遺産を相続放棄することは可能です。」という意味です。

本投稿は、2019年06月03日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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