マンションの名義変更にかかる相続時精算課税制度
再度ご質問させていただきます。
祖母が保有しているマンションの名義変更を生前贈与という形で母(祖母とは親子関係)に行いたいと考えております。
現在、マンションは共有名義となっており、祖母は全体の半分を保有しております。
※残り半分は兄(母の息子)の名義
祖母:88歳
母:55歳
仮に、マンションの評価額が30,000,000だとした場合、
①30,000,000×1/2(祖母の名義にかかる部分)=15,000,000
15,000,000 - 25,000,000 = △15,000,000
となり、相続時精算課税制度の基礎控除額以内のため、贈与税はなし。
②後に、祖母が死去した時の遺産総額を仮に、5,000,000とした場合
5,000,000 + 15,000,000 = 20,000,000となり、相続税の基礎控除額 42,000,000以内のため、相続税もなし。
以上の解釈でよろしいでしょうか。以上の条件ですと、相続時も贈与時も非課税となると考えておりますが正しいでしょうか。
また、もし上記が正しいとするならば、贈与時の名義変更にかかる登録免許税と不動産取得税のみが課税されると考えておりますが、その他に課税される可能性のある税金はあるでしょうか。
税理士の回答
ご回答ありがとうございます。
この場合、課税されるのは不動産取得税と登録免許税のみでしょうか。
贈与時にかかる登録免許税は固定資産評価評価額 ✕ 2%だと思いますが、住宅用家屋である場合、軽減税率の1000分の1.5は使用できるのでしょうか?
ご回答いただけると幸いでございます。
ご回答ありがとうございます。
もし、今回のケースに置いてマンションを売却した場合、譲渡所得税はかかるのでしょうか。
マイホームの3000万円控除が使えると思っているのですが、兄はマンションから1年ほど前に住んでおらず住民票も移してしまっております。
住居用財産でないと当該控除は使えないと思うのですが、『居住しなくなった日から3年後の年末までに売却すること』に該当するならば特別控除が使えるのでしょうか
本投稿は、2019年06月03日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。