生前贈与で孫学生を支援したい
生前贈与で孫学生を支援したいのですが、教育用として入学金・授業料以外に、奨学金の返済にも使えますか?返済に使うと一時所得になるとの記事も見ましたが。
非課税にしたいのですが、110万を超えて振込んでしまった場合はその差額を戻してもらえば非課税扱いになりますか?
税理士の回答

出澤信男
110万円を超えて振込んでしまった場合は、その超えた差額を正式に返済してもらえば問題なく非課税扱いになります。また、贈与を受けた孫がそのお金を奨学金の返済に充てても所得になることはありません。

贈与税が非課税となる教育費は、入学金や授業料などの学費等で、必要な時に必要な金額を贈与したものが該当します。ご相談の奨学金の返済は教育費には含まれないと考えます。
純粋な学費等であれば贈与税は非課税ですので、年間の贈与金額が110万円を超えても贈与税がかかることはありません。しかし、奨学金の返済の資金は非課税にならない通常の贈与になりますので、110万円を超えると贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税を回避するためには速やかに返金して頂くことが必要と考えます。
本投稿は、2019年06月11日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。