税理士ドットコム - [生前対策]相続税の節税について教えてください - 貸していたお金の返金であれば、税金の問題はあり...
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相続税の節税について教えてください

母親の持ち家に主人と2人暮らしです。以前母親が同居していたこともあり家賃を収めていました。母親が持ち家ではなく、別の場所に住むこことになったことをきっかけに今まで母親に支払いしていた家賃を私の口座に返金してくれました。金額として約1100万円くらいです。

私が数年後に離婚を考慮していることもあり、この先何かとお金がかかるだろうという配慮からだと思います。以前、私が母親に墓の土地、墓にかかった費用全般約300万を貸していたこともあり、その返金と合わせての今回の入金だと思います。
母親の解釈としては、あくまで家賃で振り込みしていたものの、お金を預かっただけという認識でした。合わせて、近々自分の加入している保険が満額になることもありその金額も口座に入金されます。

母親と家賃契約、お金の貸借契約などは書面で交わしておらず口頭のみの約束事になります。こういった状況ですが、何かできる節税対策はありますか?教えてください。持ち家は現在母親名義ですが、母親が亡くなったのちは私が相続することになります。

税理士の回答

貸していたお金の返金であれば、税金の問題はありません。
遡って書類を作成しておくと良いです。

本投稿は、2019年06月19日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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