生前贈与に対しての税務調査について
毎年子供へ生前贈与を行っています。子供は未成年(小学生)です。
金額は非課税枠いっぱいの100万円の時もあれば111万贈与して1000円の贈与税を払う年もあり毎年バラバラです。毎年覚書を書いて名前とハンコを押して双方保管して自分名義の口座から子供名義の銀行口座へ振り込みしております。当然ながらこのような大金を子供を使えるはずもなくそのままにしておいて将来何かのために使ってほしいという思いで毎年行っております。先日、取引のある銀行より可能性の話として、子供に贈与してもそれを使った形跡が無ければそれは自分の万一の時に発生する相続税を少なくするのが目的であって税金逃れのためだから今まで贈与してきたお金に対して贈与税がかかる可能性がある、と言われました。子供だからお金の使い方はわからないからある程度大きくなるまでお金が動くはずがないのにそう言う都合の悪いことは税務署は知らんぷりして言ってくる、とアドバイスを受けました。そしてそういう指摘を回避するために娘が契約者となり生命保険をかけてはどうかと言われました。
貯蓄性のある保険であれば確かに今すぐ必要のないお金だからそういうてもアリなのかな、と思っておりますが今回お伺いしたいことは
・毎年覚書を交わして署名ハンコを押して自分名義の口座から子供名義の口座へ振り込んでいる。
・たまにほんの少しの贈与税を払っている。
・上の2つでも不十分な可能性があるのか?
・子供が契約者としての保険商品を契約することは適当なことなのか?
です。アドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答

先ず、未成年者の場合には単独では法律行為(贈与契約等)ができませんので、親権者(両親)の同意のある贈与契約が必要になります。ご相談のケースでは、親権者である親御さんが同意した旨の贈与契約書を作成して、受贈者の所には子供さんの名前を記入して親権者である親御さんが署名捺印する形で契約書を作成します。
親権者が同意した書面(贈与契約書)を残しておけば、税務署はその贈与を否認することは出来ません。
また、未成年者の財産の管理に関しては、その子が成人するまでは親権者(両親)が代理することが民法で定められていますので、口座に残したまま通帳印鑑を親御さんが管理していても問題はありません。
子供さんが契約者となって保険に入るのも結構ですが、保険の中身をよく理解して契約することが大切です。最近は銀行も保険をセールスする時代ですので、勧められるまま入るということのないようご留意ください。
早々のお返事ありがとうございます。
先生の見解だと
・親が保管する書類、子供が保管する書類にそれぞれ名前と押印、そして子供の名前の横に親の名前を書くという事で税務署はその贈与を否認することができない、という事でよろしいでしょうか?
その場合 贈与契約書に書くのは
贈与者→親の名前とハンコ
受贈者→子供の名前とハンコ 親の名前とハンコ
ちなみに受贈者の親のところは両親でしょうか? それとも私の妻の名前だけで大丈夫でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
親権者の同意を得ることで未成年者への贈与も可能とされていますので、実務においては親権者の同意の証明が極めて重要であり、そのためにも親権者が同意したことを証した贈与契約書は欠かせないものとなります。それがあれば、税務署は否認できません。
親権者が同意したことを証した贈与契約書とは、通常の贈与契約書の受贈者の氏名欄に、子供さんの氏名と共に親権者(両親)の氏名を記載し捺印をしたものになります。
親権者は民法では「両親」となっていますので、相談者様と奥様のお二人の署名捺印が宜しいと考えます。
ネットで、「未成年者に対する贈与契約書」で検索していただくと、金融機関作成のサンプルが掲載されていますので参考にされると良いと思います。
分かりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月24日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。