特養の介護保険適用の為、母名義の土地(駐車場)賃料を母の収入にならないような節税対策はありませんか?
70歳になる母がいます。本人の希望で将来、要介護になった場合に「特別養護老人ホームに入りたい」と言っているのですが、福祉課に問い合わせてみたら、特養の介護保険が適用される「限度額認定証」を発行してもらう条件として
①夫婦が住民税を支払っていない(収入が多くない)
②医療介護の要介護3以上であること
③夫婦の資産があわせて2000万円以下であること
という条件でした。
夫婦の年金は国民年金なので①~③まで満たす事は可能なのですが、
ただ一つ困ったことが、母の祖父の相続で譲り受けた、母名義の土地を駐車場にしていて、年200万円ほどの収入が母にあるので、この収入がある限り①の要件が満たせないので、良い方法はないものか?と困っています。
生前に土地を贈与すると高い贈与税が発生するみたいなのでなにか良い方法はありませんでしょうか??
法定相続人は父と子供2人の計3人です。
立地的に駐車場のニーズが高い場所なのでできればこれからも駐車場にしておきたい希望があります。
お知恵の拝借をよろしくお願い致します。
税理士の回答
相続時精算課税制度は特別控除額が2,500万円ですので、現時点での駐車場の土地の相続税評価額が2,500万円以下であれば、相続時精算課税制度を利用してお子様に贈与するという方法が考えられます。
特別控除額以下であれば贈与税は生じません。
但し、一度選択すると暦年課税の適用ができない、お母様の相続発生時に駐車場を含めた課税遺産が3,000万円+600万円×法定相続人の数の基礎控除額を超えるときは、相続税の申告納付が必要となります。
なお、駐車場の評価額は贈与時の評価額が適用されます。
相続時精算課税制度につきましては、以下の国税庁HPのリンクをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ご回答ありがとうございます。
そんな制度があるのは初めて知りました。
しかし土地の相続税評価額は路面価から計算すると3000万円ほどで、また現在、暦年課税を続けている最中なので適用できなくなると困ります。
そう考えると
①暦年課税で土地以外の資産の贈与があらかた終わった後に相続時精算課税制度を利用する
②母が特別養護老人ホームに入る前に駐車場を辞める
という選択肢が思い浮かんだのですが②の場合はただの無駄な土地になってしまうので、意味が無いという気もしました。
土地の活用方法を考え直すべきでしょうか。
お母様の全体資産からみた相続税対策や、時間的な問題、何を優先順位とするのか等、個別事情に応じたご回答は限界があることをご了承ください。
駐車場の評価額が3000万円であれば、暦年贈与による贈与税は税率45%、税額は約1035万円ですが、相続時精算課税であれば500万円に対して税率20%(一律です)税額は100万円となり、この100万円は相続税額から控除されます。
このようなシミュレーションも考慮しながら、冒頭にも記載しましたが、ご質問者様の場合は将来の相続税対策や優先順位などに応じて個別に対策を検討する必要があると思います。
本投稿は、2019年08月30日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。