[生前対策]二次相続の保険金非課税限度額 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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二次相続の保険金非課税限度額

20年前父が亡くなった際、姉妹2人遺産放棄して母が全て相続しました。
その母も80歳過ぎて高齢になり生前贈与の話しになりました。
1000万づつの現金贈与が想定されますが2次相続の場合税金が高くなると聞きました。なので生命保険金の非課税限度額500万を利用して、母から私と孫の名義で500万づつ生命保険入った場合、相続や贈与になりますか?
また、生命保険は資産に計上されますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問者様や(お母様の)お孫様が契約者で保険料負担者がお母様では非課税にはならず、相続財産に計上しなければなりません。
生命保険非課税を活用するためには、お母様が契約者、被保険者でご質問者様が受取人という内容の保険契約をすることです。

なお、2次相続の場合税金が高くなるのは、お父様のすべての財産をお母様が相続したため及び相続税法の改正、法定相続人が2人になることで基礎控除額が4200万円になるためです。

相続人が2人の場合、お母様の財産が4,200万円までは相続税がかかりません。
それ以上の財産がある場合には、節税対策を考えましょう。

例えば、生前贈与(基礎控除110万円や、住宅取得資金など)で財産を減らす方策が考えられます。

また、生命保険は、相続人が2人で1,000万円の非課税があります。
これは、お母様が契約者、かつ、被保険者。
受取人が相続人の場合です。
お孫さんは養子にならない限り相続人にはなりませんので、受取人がお孫さんでは非課税になりません。
このケースの生命保険が、1,000万円を超える場合には、超える部分だけが相続税の対象になります。

なお、お孫さんを養子にして、相続人を増やすという節税対策もあります。

中田先生、鎌田先生ご回答ありがとうございました。
二次相続でも土地建物や現金など合わせて4200万までは相続税がかからないと理解してよろしいでしょうか?
母がすでに私名義で通帳に1000万用意してあるようなのですが、母が亡くなった後に相続するのと生前贈与では税金変わりますでしょうか?
何度も質問申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

生前であれば贈与税で、亡くなった後は相続税になります。
一般的には贈与税の方が高いです。
なお、精算課税という贈与税の特例を利用すると、税負担は同じになります。

はい、基礎控除額4200万円までは相続税申告納税は不要です。
1000万円の贈与または相続については次のとおりの方法が考えられます。
1.相続開始時に相続を受ける。
2.年110万円以内で毎年、贈与を受ける。
3.相続時精算課税制度を活用し、一括で生前贈与を受ける。
将来、相続税がかかるのか、生前贈与を受けることを希望するのかなど状況に応じて判断されてはいかがでしょうか。

詳細わかりやすくご回答頂きありがとうございました。
高齢の母との会話が成り立つうちにきちんと家族で今後の事を話し合いたいと思います。
中田先生、鎌田先生ともお忙しい中本当にありがとうございました。

本投稿は、2019年09月02日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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