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マンションの名義変更親子間について

母が相続対策にマンションを買う予定でしたが、お恥ずかしい話ですがとても方位を気にし五黄殺とかなり方位が悪く買わないほうが良いということになってしまったのですが、再来年ならその方位購入できるみたいなのです、そこで物件を先に方位が悪くない娘にお金を貸し、買わせ途中で名義を母にするのは、かなり無理というか不自然な話なんですが親子間でこういう名義変更など税務署的にもダメでしょうか?相続対策なので娘に生前贈与という形にもできなく困っています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

最悪なケースを考えますと、物件を娘様からお母様への名義変更する際にお母様へ贈与税が発生し、お母様に相続が発生した際に、娘様への貸付金が残っているのでは、と踏んだり蹴ったりの話が出ないとも限りませんので、止めた方が良いと思います。

そう思いました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月17日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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