義理の伯母の希望をかなえる方法
90歳の義理の伯母(父の兄の配偶者)の事で相談します
伯母には子供がなく私の叔父である夫も20年前に亡くなっています
妹さんが2人いますが伯母は貰い子だったので2人とは血の繋がりはありません
またここ3年程は交流も電話もないそうです
それから叔父の遺骨は家の墓に入っています、父が子供のない伯母の事を思い入れてあげたそうです
なので最低月に一度は墓参りに行くのでその時は必ず伯母も誘って行っています
このように普段交流があることもあり私に自分が死んだら家の墓に入れてもらいたい
葬儀、寺の事などを頼みたいと言われました、遺産も私に残したいと言っています
ですが法定相続人は2人の妹さんだと思いますのでこういった場合
叔母がこう言ってましたと2人の妹さんに伝えれば伯母の希望通りになるんでしょうか?
税理士の回答

大西淳史
税務相談ではございませんが、知っていることを書かせていただきます。
伯母様が妹さんたちに伝えられても、伯母様の意思は叶えられません。そしてご質問者様は、相続権がありませんので、財産を取得することができません。
最良の方法は、伯母様に遺言書を残していただくことと思います。妹さんには遺留分はございませんので、相談者様は遺言書の通り財産を取得することができます。
他の方法もあるかもしれませんので、税理士以外の専門家にも確認されることをお勧めします。
ご回答ありがとう御座います。
遺言書を書いてもらうことが必要なんですね
分かりました。
本投稿は、2019年11月14日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。