結婚資金(未使用)の生前贈与を税務調査で指摘されないために何か対策はありますか?
相続税申告の税務調査では、相続人全員の預貯金出入金の状況もチェックされると聞きました。
2年半前に、ひと月の間に2つの口座に対して、結婚資金として、父母・祖父母から計400万の入金の記録がありますが、婚約破棄となり、当初の使途を経ないまま、口座に残るかたちとなってしまいました。当初の目的から、贈与税の申告も実施しませんでした。
①協議の結果、私の取得相続財産は無しとなりましたが、それでも税務調査では預貯金の状況を見られるのでしょうか?
②「贈与」とみなされないために、今からできる対策はありますか?
税理士の回答
相談者様は法定相続人になるので、預貯金の入出金状況を調べられる可能性はあります。
また、贈与とみなされないためには、実際に贈与としての認識があるか、それとも借り入れなのかのどちらかになると思いますが、贈与の認識がなければ、借りたと主張すれば贈与税はかかりませんが、相続財産に加算しなければならないでしょう。
ご回答ありがとうございます。
「借りた」と主張する場合は、「貸付金」として債権を相続するかたちになるのでしょうか。
また、書面による合意が無くても、貸借契約をしたと主張できるものなのでしょうか。
宜しくお願い致します。
借りたと主張する場合は、相談者様の記載のとおり、債権を相続することになります。
なお、書面による合意が必要かどうかについてですが、特に書面を作る必要はありません。
税務署から問い合わせがあった場合に書面がないから認めないということについては、私(課税する立場にいた者)の経験上、今までありませんでした。
なるほど、了解致しました。ありがとうございます。
本来の目的に使用されないまま、預貯金の一部となってしまっていることについては追及されることはないのでしょうか。
借りたお金が貯金の一部になっていたとしても問題はありません。
銀行などの金融機関からお金を借りる場合には本来の目的に使用しないと、全額返却をしろと言われる可能性がありますが、親族間の貸し借りなので、そのようなことはありません。
了解いたしました。この度は丁寧にご返答頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年11月29日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。