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生前贈与の方法について(相続時精算課税制度の比較)

3人の孫それぞれが二十歳を迎えた際にそれぞれ500万を贈与したいと考えております。それ以降の贈与は全く考えておりません。一括で生前贈与とすると贈与税が生じると思います。こちらを相続時精算課税制度の方で対応したいと思います。500万を贈与した以降は、孫達への相続は全く考えておらず、残りの遺産相続については子を相続の対象と考えております。500万を5年間かけて110万円以内で贈与していけば非課税だと思いますが、寿命もあると思いますので、一括して贈与したいと思っていますが、この方が賢明でしょうか。

税理士の回答

失礼ですが、将来の相続税を考える必要があります。
3,000万円➕600万円✖︎法定相続人の基礎控除がいくらかによります。
相続時精算課税は、相続財産が減りません。
110万円を使えば、確実に減ります。
慎重に検討する必要があります。

まずは相続税の試算を行ってください。もし、相続財産が基礎控除額以下で相続税が課税されないのであれば、贈与年の1月1日時点で20歳以上のお孫さんに相続時精算課税によって贈与してあげてください。贈与税もかかりませんし、将来相続の際に精算課税贈与により贈与した現金を加算しても相続税もかかりません。次に相続税がかかる場合にはその税金と相続財産のバランスから実効税率の%を調べてください。贈与をした年の1月1日現在でお孫さんが20歳をこえておれば同じ贈与税でも特例税率が適用できます。500万円の贈与の場合の贈与税は485,000円で実効税率は9.7%ですのでその負担率と相続でもらった場合の税率負担とのバランスを考えて検討してください。また昨今は教育費がかかりますので20歳以下でも教育資金の贈与のように受贈者1人当たり1500万円まで非課税ですので教育資金の贈与の活用もご検討ください。余談ですが20歳を迎えたらとおっしゃっていますが、贈与税の規定は贈与の年の1月1日時点で20歳を超えているかどうかで判定しますのでご注意ください。

本投稿は、2020年03月29日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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