生前贈与ができる生命保険の税金
生前贈与ができる生命保険を検討しています。
例えば一時払いで1,000万預け、毎年100万ずつ贈与として受け取り、万が一途中で亡くなった場合は残りを死亡保険金として受けとる商品です。
この場合死亡保険金は受取人固有のものなので遺産分割の対象外だと思いますが、相続前3年分の贈与部分についてはどうなりますか?
(贈与、死亡保険金共に同一人物が受け取ります)
・死亡保険金に贈与3年分が加算されて相続税の対象になるが受取人固有のものになる。
・贈与が無かった事になり贈与分は遺産分割の対象になる。
それにより、生前贈与ができる生命保険か、普通の死亡保障にするか迷っています。
因みに保険会社には受贈者の相続に加算と言われ、銀行ではケースによるが基本的に遺産分割の対象だと言われたため分からなくなってしまいました。
税理士の回答
一時払で1000万円の終身保険、保険料負担者・被保険者=A(お母さま)、契約者・死亡保険金受取人=B(ご自身)という契約形態と推測されます。
毎年100万円ずつ減額して契約者B(ご自身)はみなし贈与で受け取り、
A(お母さま)死亡時は、B(ご自身)が死亡保険金を受け取るというスキームではないでしょうか。
この場合相続開始前3年以内に被相続人から相続人が受けた贈与財産は相続税の課税財産に加算されますので、ご自身が相続人であれば3年以内の贈与加算は、相続税額の計算におけるものですから、贈与がなかったものとするわけではありません。したがって、贈与を受けた額は相続税の計算の対象に含まれますが、その分は遺産分割の対象とはなりません。一方、受け取った死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。
わかりにくい説明ですみません。
契、被、保険料負担=母
生前給付金、死亡保険金の受取人=私
と言う契約形態です。
相続開始前3年以内の贈与は相続の課税対象にはなるものの、死亡保険金同様、受取人固有の財産になり遺産分割非該当となると言う事ですね。
よくわかってスッキリしました。
お忙しい中ありがとうございました。
はい、相続開始前3年以内の被相続人から相続人が受けた贈与財産は「税の計算」には関係しますが、相続財産では有りませんので相続発生時に遺産分割協議の必要はございません。
本投稿は、2020年04月18日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。