不動産の名義変更に伴う税務処理について
現在居住しているマンションですが、親と区分所有となっております。
存命なうちに、全て私の名義にすることを検討しているのですが、その場合、税務的にやらなければならないこと、また、留意すべきことがあればご教示ください。
・贈与税の対象になりますでしょうか。
・その場合、贈与額(不動産の評価額)はどのように算出すればよいのでしょうか。
・税率はいくらになりますでしょうか。
・申告は確定申告時に贈与として申告するのでよいでしょうか。
・他界後、相続として相続税で払うのとどちらが有利でしょうか。ちなみに、親は他の不動産ももっており、相続税控除の範囲を超えると想定しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

・個人から個人に対して生前に財産の移転があった場合には贈与税が課されます。
・贈与税の課税価額は、不動産の場合には相続税評価額になります。土地は国税庁が発表する路線価を基に計算します。建物は自用の場合には固定資産税評価額が相続税評価額になります。共に所有する持分を乗じて計算します。(路線価は国税庁のホームページに掲載されてますのでご参加ください。)
・贈与税の税率は累進税率を採用しており、贈与する価額が大きくなればそれに応じて税率も高くなります。贈与税の税率と計算方法も国税庁のホームページに掲載されておりますのでご参照ください。
・贈与税の申告は、贈与のあった日の属する年の翌年2月1日から3月15日までの間に、お住いの所轄税務署に贈与税の確定申告書を提出して行ないます。
・不動産の生前贈与の場合には贈与税の他に、登記費用と不動産取得税といったコストが生じます。しかも決して少ない金額ではありません。これらの諸費用や贈与税の負担と、将来の相続税の負担を比較検討して判断することになります。その場合には、親御さんにご相続が発生した場合の相続税を試算し、贈与のメリットが生じる分岐点を見極めることが必要です。土地に関しては相続の場合にだけ適用できる特例がありますので、安易な贈与は避けた方が良いケースもあります。慎重にご判断なさってください。
ご参加になれば幸いです
本投稿は、2016年10月17日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。