税理士ドットコム - [生前対策]これは預かり金として認められますか? - お母様からの預り金という両者の同意であれば預り...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. これは預かり金として認められますか?

これは預かり金として認められますか?

母(健在)の死後、家と土地を弟が相続する予定です。
弟は妻子がおらず、死後その土地の管理責任が、私に回ってきます。
弟は、資産もなく、ルーズで、ゴミ屋敷になっていることは確実と思われます。
この土地を整理して、更地にするのにかなりの金額を要します。(ほとんど価値のない土地です。)
また、弟はそこで会社を営んでいて、その精算業務なども発生すると思われます。
これらの費用(700万ほど)を、母から生前に受け取った場合、生前贈与になるのでしょか? 預かり金とできるのか?
当然ですが、弟がいつ死亡するかは、まったくわかりません。

税理士の回答

お母様からの預り金という両者の同意であれば預り金ですし、ご自身にお母さまがあげるという意思表示、ご自身がもらうという意思表示をすれば贈与になります。外見的には区別がつかないことですので、将来、700万円相当の資金がいるからお母様の預金から確保しておきたいということであれば、お母様に遺言書を作成してもらい、土地、建物は弟に預金は自分に相続させるという内容の公正証書遺言を作成されればいかがでしょうか。因みに相続税は2人が相続人であれば4200万円以下であれば課税されません。生前にお母さまから贈与を受ける場合にはご自身が20歳以上であれば700万円の贈与税は(700万円-110万円)×20%-30万円=88万円です。

本投稿は、2020年07月11日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 生前母から預かったお金を自分の子供に

    母から生前、現金で預かったお金があります。 施設代や葬儀で使い、残った400万を 自分の子供の教育資金で子供名義で定期預金しようと思います。 子供が2人い...
    税理士回答数:  2
    2018年10月26日 投稿
  • 生前贈与を受けた株式(一般預かり)の、売却時の税金について

    親から、生前贈与で株式を贈与されました。 生前贈与の税務署への申告は、贈与を受けた時に終わっております。(5年ほど前) この株は、取得金額がはっきりせず...
    税理士回答数:  2
    2017年12月15日 投稿
  • 相続税-入院費、生前と死後の支払いについて

    母が余命宣告され、入院費や葬儀代を予め引き出しておくよう言われ、少しずつ引き出していました。生前に2回、死後1回そこから入院費を払いしました。 私は単純に...
    税理士回答数:  1
    2019年03月19日 投稿
  • 生前対策について

    相続財産が2億(自宅・預貯金)、配偶者なし 子供4人 孫6人(未成年4人) 子供1人は賃貸生活 相続時精算課税制度・教育資金一括贈与・暦年贈与等含め、 ...
    税理士回答数:  3
    2018年08月10日 投稿
  • 預かり金について。

    4年前に高齢の母から 預かったお金を現在、私の 口座に定期預金として入れて あるのですが、銀行の方から「今は普通預金の方が利息が高い」と の事で、定期預...
    税理士回答数:  2
    2019年05月29日 投稿

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262