これは預かり金として認められますか?
母(健在)の死後、家と土地を弟が相続する予定です。
弟は妻子がおらず、死後その土地の管理責任が、私に回ってきます。
弟は、資産もなく、ルーズで、ゴミ屋敷になっていることは確実と思われます。
この土地を整理して、更地にするのにかなりの金額を要します。(ほとんど価値のない土地です。)
また、弟はそこで会社を営んでいて、その精算業務なども発生すると思われます。
これらの費用(700万ほど)を、母から生前に受け取った場合、生前贈与になるのでしょか? 預かり金とできるのか?
当然ですが、弟がいつ死亡するかは、まったくわかりません。
税理士の回答
お母様からの預り金という両者の同意であれば預り金ですし、ご自身にお母さまがあげるという意思表示、ご自身がもらうという意思表示をすれば贈与になります。外見的には区別がつかないことですので、将来、700万円相当の資金がいるからお母様の預金から確保しておきたいということであれば、お母様に遺言書を作成してもらい、土地、建物は弟に預金は自分に相続させるという内容の公正証書遺言を作成されればいかがでしょうか。因みに相続税は2人が相続人であれば4200万円以下であれば課税されません。生前にお母さまから贈与を受ける場合にはご自身が20歳以上であれば700万円の贈与税は(700万円-110万円)×20%-30万円=88万円です。
本投稿は、2020年07月11日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。