[生前対策]3年以内に取得した土地建物 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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3年以内に取得した土地建物

取引相場のない株式の評価上、3年以内に取得した土地建物は通常の取引価額で評価し、それが貸家建付地であればその分の評価減が考慮されるかと思うのですが、
取得時点において既に貸家建付地の状況である場合には自用地評価となるのでしょうか?

税理士の回答

3年以内に取得した土地に建物を建築し、貸家に供した場合には通常の取引価額において貸家建付地としての減額は適用できますが、取得時に既に貸家建付地である場合にはその取得時点が通常の取引価額ですので減額はないと考えます。一般的にはその取得価額そのものを基礎とし、時価変動が大きい地域であれば合理的な計算方法をもとに計算することになります。

わかりやすくご説明いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2020年07月15日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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