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生前贈与に関して

父Aが娘Bの息子に生前贈与を考えております。この父Aには娘Bと娘Cがいて娘Bには息子Dが1人、娘Cには娘Eが1人いる状況です。この父Aはこの娘Bの息子Dにすべての不動産を生前贈与しようと考えております。土地と建物で合計2000万円ぐらいになります。この場合、暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらがよいのでしょうか?

税理士の回答

不動産以外に財産がほとんどないのでしたら、精算課税を採用すべきです。不動産以外に相当の資産があるのであれば、暦年課税が有利になることもございます。

本投稿は、2015年02月10日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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