役員報酬未払金の贈与について
相談宜しくお願いします。
父が会社を経営しており借入金と役員報酬の未払金があります。
共に遺産相続の対象になることから、生前贈与を考えております。
借入金に関しては、贈与契約書等を交わして贈与を行えば問題ないとは思っているのですが、役員報酬未払金の贈与に関して質問になります。(源泉処理はしていない)
①役員報酬未払金は会社に関係ない親族(父から見て、孫や息子の嫁)へ贈与は可能なのか。
②もし可能な場合、贈与した後にその未払金の一部を会社が贈与された親族へ支払う場合、源泉処理の仕方は実際に支払った金額に対して源泉徴収するのか?それとも本来支払うべきだった社長の役員報酬に対しての源泉徴収をするのでしょうか?
③役員借入金を親族へ贈与した場合、科目も役員借入金から変えなければならないと思うのですが、その他新たに利息等を設定しなければならないのでしょうか?現在は役員借入金に対して利息は払ってません。
以上で宜しくお願いします。
税理士の回答

木野敬司
①可能です(金銭債権の贈与という取扱いになると思います)
②会社としては、未払退職金債務なので、退職金としての源泉徴収が必要です、
③役員借入金の場合は無利息でも税務上は問題の無いことが多いです、
分割支給の場合は、分割支給の合理的な理由等が必要ですので念のため、
早速の回答ありがとうございます。
②ですが、まだ社長として在籍しておりますが退職金として扱うのでしょうか?
例えば役員報酬未払金として1,000万あった場合、贈与税非課税範囲内で100万を複数の人に分けようと思ってます。
その場合、分ける前に1,000万の源泉徴収をしてから分けなければならないのでしょうか?
それとも100万を分けた後に、その100万から支払う分だけ源泉徴収しなければならないのでしょうか?

木野敬司
失礼しました、役員退職金ではなく役員報酬でした、
経済的にはお父様が受け取った役員報酬相当の現金を贈与するのと同じ行為です、ですので、お父様の役員報酬として一旦源泉徴収が必要(所得税の課税も)
お父様の持ち出しが無い形ですと、源泉徴収後の金額で贈与することになるかと思います、
ありがとうございました。
大変わかりやすく、早い回答で助かりました。
また、宜しくお願いします。
本投稿は、2020年11月16日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。