遺言書作成について
被相続人が認知症の疑いがあるのですが、
そのような場合、遺言書は作成できるものなのでしょうか?
税理士の回答

遺言書というのは、最終的には本人の意思です。
判断能力があれば、公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。
もし、認知症で判断能力が十分でない場合、本人の意思が反映されないため、遺言書は作成できません。成年後見人を立てる必要があります。成年後見人という公正な立場の人間が入るため、被相続人の財産が勝手に使われないようになります。
本投稿は、2017年01月03日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。