遺言の作成における意思能力
遺言の作成における意思能力の判断基準についてです。
現在、認知症かなと思う祖父がいるのですが、
遺言書を作成してもらった場合、その遺言書は
遺言書としての役割を果たしてくれるのでしょうか?
税理士の回答

認知症で判断能力が十分でない場合、本人の意思が反映されないため、遺言書は作成できません。遺言書の作成にあたり、ベストなのは医者に診てもらい、認知症でないことを証明して もらうことです。そして証拠として残しておくことが必要です。
本投稿は、2017年01月11日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。