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相続対策としての家の名義変更について

相続対策として家の名義を私から子に変更致しました。
今になって意味があったか疑問に思えてきました。
下記の様な状況です。
・土地300坪(母と私共有名義)の中に家が3件
・母名義の母が住んでいる家、長男名義の長男一家が住んでいる家、長男の名義に変更した私の住んでいる家
私が相続する時に、どのようなメリットがありますか?
また、相続対策として、やっておくべきことはありますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご相談者様がご自宅をご長男に渡されたのは、小規模宅地等の特例を、いわゆる「家なき子」として適用しようとされたのかと思料いたします。
しかしながら、平成30年度税制改正により厳しくなり、「相続開始時に取得者が居住している家屋を過去に所有していたことがないこと」が要件にあります。
したがって、ご相談者様はお住まいになられている自宅を、過去に所有していたので、小規模宅地等の特例を受けることはできません。

かんたんにできる相続税対策としては、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」だけ非課税枠がありますので、それを利用できるような保険に加入することや、例えば推定被相続人のお孫様を養子に迎えれば、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される相続税の基礎控除額を上げることができます。
なお、法定相続人の数に算入できる養子の数は、実子がいる場合はお一人です。
また、基礎控除額の計算においては、養子の数の否認規定があり、例えば推定被相続人の死期を悟って、養親が入院中に養子縁組をしているなどの、明らかな租税回避行為と見られるような事実関係がある場合は、相続税の計算上、養子の方を「法定相続人の数」に入れる事ができなくなる場合もありますので、ご注意ください。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

本投稿は、2021年02月13日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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