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孫への暦年贈与での使用目的ついて

孫へ110万円の生前贈与をしました。贈与契約書を作成しました。孫は幼児で実際にはサインは親(息子)がしています。振り込み口座は孫名義です。
このお金の使用目的について、親(息子)判断でジュニアNISA(贈与を受けた孫の)へお金を移動させても良いものでしょうか?

また、孫への110万円以内の暦年贈与の場合の使用方法は限られるのでしょうか?(例えば親名義の貯蓄や投資として使用するなど)

税理士の回答

幼児への贈与について親が贈与契約書を作成したり、預貯金口座を開設することは当然のことだとしても、親がそれを預金したり、運用すると親(息子)への贈与あるいは幼児から親(息子)への贈与とみなされる可能性があります。

ご回答ありがとうございます。

孫は1歳と4歳ですので、自分の意思での使い道はありません。
このお金を使う場合、どこまで使い方の制約があるものでしょうか。
孫関連の消費にしか使えないのは理解していますが、例えば孫(家庭)の生活費の一部とする場合にどこまでといった明確な線引が難しいかと感じます。
また、孫名義で親(息子)が作ったジュニアNISAも孫のためにしか使えないものかと思います。そういった意味では孫関連の消費にも含まれるのかなど判断に苦慮しています。
(いずれも孫の判断ではなく親が判断する。使用用途は孫のための消費であると解釈できるかと感じます。)

解釈について、考え方について、また実例などありましたらご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

明確な線引きはありません。
親名義の貯蓄や投資など孫への贈与ではないと税務署にみなされることがないような使い方をしてください。

理解しました。お忙しいなか、丁寧なご対応ありがとうございました。

本投稿は、2021年03月13日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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