小規模宅地の特例
小規模宅地の特例です。
土地110㎡。
貸家建付地(アパートの1階 賃貸し 床面積60㎡)と事業用宅地(アパートの2階 所有者の法人事務所 床面積40㎡)が共存する場合、土地全部につき、事業用宅地の80%減額は使えますか?
税理士の回答

建物の利用状況について、事業部分と貸付事業部分とがある場合は、その建物敷地の利用状況については、床面積を基準に分けて考えることになります。
したがって、貸付事業用宅地等に該当する面積部分についての小規模宅地等の特例による減額割合は50%であることから、敷地全体の評価額を80%減額することはできません。
具体的には下記のようになります。
○ 貸付事業用宅地等の面積
110㎡×60㎡/100㎡=66㎡
○ 特定同族会社事業用宅地等の面積
110㎡×40㎡/100㎡=44㎡
なお、ご質問以外の論点については考慮しておりませんので、予めご了承ください。
ありがとうございます。
知りたい事をピンポイント解答してくださいました。
モヤモヤがすっきりしました。

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本投稿は、2021年04月02日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。