税理士ドットコム - [生前対策]相続時精算課税制度の手続き方法について - 相続時精算課税選択届出書を税務署に提出するのは...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 相続時精算課税制度の手続き方法について

相続時精算課税制度の手続き方法について

相続時精算課税制度を使って、祖母から土地をもらって家を建てようと思っています。(私は孫にあたります)自分でも調べたところ、申告や書類の提出は確定申告の時期にすればいいとでてきました。今年の9月から注文住宅が着工予定なのですが、それまでに住宅ローンも組む予定です。住宅ローンを組む時に土地の情報を出すと思うのですが、相続時精算課税制度を利用するとして、今年は私の土地と証明することはできないのでしょうか?来年の申請時期までは贈与されても口約束というような形になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続時精算課税選択届出書を税務署に提出するのは来年の確定申告時期になりますが、贈与自体は今年のものから適用できます。
したがって、もう土地の贈与を受けていただいて問題ございません。

国税庁HP: 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

お返事ありがとうございます。
贈与をうけた、という証明書みたいな物は今年中には発行されないのでしょうか?
今年税務署や法務局に行ってすることは無しということでいいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与については、贈与契約書を作成していただいて、それを持って法務局で登記の手続きをすることができます。
手続きができれば、贈与により移転したことが、登記事項証明書で確認ができます。

贈与契約書の作成から登記の手続きについては、ご自身でするのが難しければ、司法書士にご依頼ください。

なお、現時点で税務署に対する手続きはありません。
贈与税の申告時期は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日になりますので、税務署への申告書類の提出は、来年になります。

自分でも調べたところ、贈与契約書というのはトラブルをなくすために作成するものというふうに出てきました。
最悪なくても法務局で手続きはできるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

登記の手続きについては、税理士ではなく司法書士にご相談をお願いしますが、贈与登記のためには、法務局に贈与の事実がわかる書類を提出しないといけないはずですから、贈与契約書の作成は必須になると思います。

わかりました。
何度もありがとうございました!

本投稿は、2021年05月24日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262