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息子の独立開業資金の提供について

息子が美容室の開業を予定していて、資金提供を行う予定ですが、課税関係をほぼゼロにすることを企図して以下の方法を考えていますが可能でしょうか。

①1000万円の金銭貸借契約にて貸し付ける。貸付期間は10年程度で、利率は無利息か年0.3%(ネット銀行住宅ローン程度)とし、返済は契約通りに行ってもらう。
②併せて、毎年、事業支援のために息子に暦年贈与110万/年を行う。

相続の生前対策の意図もあり、相続時精算課税は使わずに資金提供したく思っています。
もし資金が不足した場合は、不足分を日本政策金融公庫などから数百万円借り入れることもあります。

税理士の回答

 借入金が契約に基づいて返済されるならば、借入金そのものが贈与としてみなされることはありません。
 ただし、借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。息子さんに、他に110万円の贈与をしなければ贈与税の発生とはならないのですが、するので問題となります。
 まず、無利息だと問題になります。また、住宅ローン程度の利息も問題だと思われます。政策金融公庫等の事業資金の利息相場がよろしいかと思われます。

的確なご回答ありがとうございます。
先生のご回答に沿った対応を考えさせていただきます。

一点ご確認です。そうするつもりはないのですが、無利息の金銭貸借契約で、政策金融公庫の年間金利額と暦年贈与額の合算値が110万円未満である場合は理論上問題ないようにも推論できますが、いかがでしょうか。

相談者様の考えで、問題にはならないかと思われます。

本投稿は、2021年07月30日 10時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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