リフォーム代の生前贈与の授受方法について
すみません、ご相談させて下さい。
私の家のリフォーム代金2000万円につき、父親から全額生前贈与を受けることになりました。この場合の支払方法につき、父親の口座から直接、リフォーム業者の口座に振り込んでも問題ないでしょうか?もしくは一度私の口座に振り込む必要がありますでしょうか?
(リフォーム代金の贈与非課税枠700万円を適用する予定です。)
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

贈与税の特例を適用する700万円以外についてはどのように対応されるのかが不明ですが、リフォーム資金の贈与ということであれば、通常は一旦、相談者様の口座に振り込んでいただいてから業者への支払いに充てるというのが一般的かと思われます。
宜しくお願いします。
有難うございます、やはりその方がよいですね。
本投稿は、2017年03月19日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。