生前贈与か相続か
土地の相続について教えてください。
親の名義になっている150坪ほどの土地があります。
現在、宅地で、草がはえては刈り…の状態です。
私たちは3姉妹で、この土地に妹の娘夫婦が家を建てることになりました。
土地の税金ですが、親は、相続としたほうが安いのではないかということで、名義は親のままで、税金の支払いは妹がしていく手続きをし、そうすると言っております。
①行く末の姉妹の相続問題になったとき、何か問題が生じますか?
②生前贈与か相続か、どちらがいいですか。
※長女…月8万の収入の駐車場をもらいます。
次女…上記の当事者
3女…現在親が住んでいる家と土地を相続します。
ほかにも相続未定の土地などありますが、この土地1つと仮定したお話で結構ですのて、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
①口頭で分割方法を決めておいたとしても、将来の相続時の遺産分割協議で揉めないとも限りません。
できれば、遺言書の作成を親に勧めてください。
また、税理士に依頼してそれぞれの不動産の評価をしてみることも重要です。
②一般的には贈与税よりも相続税のほうが税率が低いほか、登記の際の登録免許税の税率も低く、相続時には不動産取得税はかかりませんので相続までは使用貸借でいいと思われます。。
先生、お忙しい中、お返事をいただきまして、ありがとうございました。
①遺言書の作成の件、親に話ました。考えてはいるようですが、なかなか進めない…とのことでした。
②土地の税の件、ありがとうございました。安心しました。
遺言書やらエンディングノートやら、親の死に関することなので、親に言えずにいます。
80を超えますので、折を見て話していきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月28日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。