農地の評価について
この度、利用していない農地を息子が経営する農業法人へ貸すことにしました。
相続の対策も兼ねていて、農地を貸した方が評価が安くなると言っています。
私なりに調べたのですが、農業委員会を通してちゃんと貸すと、半分ぐらい評価がさがるみたいです。
ただ調べていた中で、税務署のQ&Aで「10年以上の期間の定めのある賃貸借により貸し付けられている農地の価額は、その農地の自用地としての価額から、その価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価します。」となっていました。
私も息子の法人へ10年以上貸すつもりですが、評価減は5%になってしまうのでしょうか?
「10年以上の期間の定めのある賃貸借」とはどのようなことですか?
混乱しています。
どなたかご説明お願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
たぶん、その記載は、耕作権以外の賃貸借の記述だと思います。耕作権なら、あなたの調べたとおり半分くらいになると思います。相続時点の権利の残存期間によります。
本投稿は、2021年11月07日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。