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相続時暦年課税を使う二次相続について

よろしくお願いします。

母、姉同居中。
父親20年前に死亡。
私離れてひとり親で子供2人と生活。
《母親の資産》
土地→定期借地権(現在住んでる家)
購入すれば2000万円位。
先に800万円保証金で払っている。
なので購入する場合は差額1200万円の支払いになる。
建物→ローン払い済(現在住んでる土地)
固定資産税納付書見ると500万円位
現金→7000万円位
生命保険→500万位かけている
土地→300万円位の放置している土地

質問①借地権土地を購入した場合、母親名義で購入して生前贈与ではなく相続の方が税率低いのですよね?
年齢的に毎年110万円までの贈与をする時間もなく、相続時暦年課税を使って姉と私二人相続人で2500万円×2=5000万円した場合、
総資産から5000万円引いた残りの金額が
3000万円+(法定相続人2人×600万円)より越えていたら一律20%税率と考えれば良いのでしょうか?

質問②一時相続では相続放棄している為、母親が小規模宅地制度を使って申請したのか控え書類が無いのと母親の記憶があやふやでわからないのですが、場合よっては相続時暦年課税より小規模宅地制度を使って申請した方がいいと聞きました。使用済みかどうか確認する方法はありますか?

質問③生命保険は相続人2人×500万円まで非課税との事なので、後500万円追加で一括払い終身保険に入ってもらいこれも総資産から引いた場合、現金7000万円-500万円=6500万円
になり、さらに総資産から生命保険金非課税枠で1000万円引いて計算していいのでしょうか?

素人考えなので根本的な間違いだらけだと思います。他にとれる対策あれば教えて下さい。
読みにくく大変申し訳ないのですがどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

しばらく他の税理士から回答がないようですのでお答えします。
「相続時暦年課税」「一時相続」などといった聞きなれない言葉が散見されます。
具体的で大変重要なご質問ですので是非、お近くの相続税を得意とする税理士にシミュレーションしてもらってください。
なお、過去の申告書控えがなければ、税務署に閲覧申請ができますが、20年前の相続税申告の閲覧が可能かどうかは疑問です。
対象となる生命保険であれば財産額から1000万円の非課税枠があります。

ありがとうございます。
相続時暦年課税制度は相続時積算課税制度の間違いでした。
一時相続は一回目の相続の事で1次相続ですかね。
失礼致しました。
税務署に相談してみます。

閲覧申請については税務署に問い合わせてみてください。
その他の相続対策については税務署では教えてくれませんので、是非、有料にはなりますが税理士にご相談ください。

中田先生、ご回答ありがとうございました。
不勉強で借地権の場合の計算など難しく、やはり素人ではお手上げです。
近くの税理士先生に相談します。

本投稿は、2021年12月02日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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