小規模宅地等の特例について
何度も申し訳ありません。
小規模宅地等の特例について教えていただきたいです。
母親が借地を配偶者から相続。
その際の税務申告書控えを見ると小規模宅地等の計算がされています。
結果相続税は払わなくて済んだのですがその土地を今回母親が購入し、いずれ亡くなった時に同居している姉が相続する時は小規模宅地等の特例使えるのでしょうか?
借地権で1度使い、その土地を購入した場合もう一度使えるのかが知りたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

小規模宅地等の特例を適用できるかどうかは、相続発生の都度、その時の現況により判断しますので、過去、借地権のときに小規模宅地等の特例を適用したとの理由で、その後の別の相続時に小規模宅地等の特例の適用が制限されることはありません。
藤田先生お忙しい中ありがとうございます。
その都度計算なんですね!一回目で使ってると二次相続では使えないものだと思っていたので安心しました。
今後の生前贈与対策の道筋が見えました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月10日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。