ワザと証拠を遺さないように現金で贈与された場合
親が姉の子に、それぞれから110万ずつ現金を贈与してることがわかりました。
トータルで1000万以上にものぼるよう。
振込などの贈与の証拠を遺す形態をとらずに、ワザと、私達他の弟妹にバレないように、現金を、孫の普通預金口座に入金だけしているんです!
遺言書を作成済で、姉は現金、兄は兄の家の建ってる土地、私は要らない不便な絶対売れない実家の土地・建家なんです。
相続になった時に、姉は生前贈与で何も貰ってないと言い、私達弟妹に請求する可能性があるので、それを阻止するには、どういう証拠を取れば良いですか?
素人なので、わかりやすく細かく教えてください。
税理士の回答
そうした事実を把握したのであれば、親御様やお姉様に確認のうえ、その分、遺言書を変更してもらうべきでしょう。
相続が開始されれば、こうした生前贈与を立証するのは極めて困難といえます。
鬼畜な親で、孫のいる姉だけが大切なので、遺言書書き替えなんて絶対しないので、困ってるんです
あなたとお姉様との関係性はどうなのでしょうか。
この生前贈与のほか、遺言書の内容に遺留分侵害があれば、お姉様からお母様に遺言書の変更を働きかけてもらってはいかがでしょうか。
なお、相続税には相続前3年以内の贈与額の相続財産への加算という規定があるため、その対策としてお母様は相続人ではないお孫様に贈与しているかもしれません。
本投稿は、2022年01月04日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。