生前贈与で取得した不動産を売却した場合、取得費は親が出したので0となりますか?
表題のとおり、マンションを生前贈与で取得しましたが
この時、生前贈与の2500万円より物件が高かったので
私が84%、父が16%を所有する形で購入しました。
今回、その不動産を売却したのですが、購入価格よりも安く売りました。
取得時価格より安く売れた場合は確定申告すれば税がかからないと思うのですが
取得費は父が出したのでこの場合どう考えればよいでしょうか?
私の確定申告の申告方法と、父の確定申告の申告方法について教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

生前贈与で取得した不動産を売却した場合、取得費は親が出したので0となりますか?
表題のとおり、マンションを生前贈与で取得しましたが
この時、生前贈与の2500万円より物件が高かったので
私が84%、父が16%を所有する形で購入しました。
今回、その不動産を売却したのですが、購入価格よりも安く売りました。
取得時価格より安く売れた場合は確定申告すれば税がかからないと思うのですが
取得費は父が出したのでこの場合どう考えればよいでしょうか?
私の確定申告の申告方法と、父の確定申告の申告方法について教えてください。
よろしくお願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、
贈与により取得したものについては
・取得費
売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
・取得時期
相続や贈与で取得したときは、死亡した人や贈与した人の取得の時期がそのまま取得した人に引き継がれます。
と、取得金額・取得時期ともに引き継いで譲渡所得の計算を致します。
尚、詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htmを参照ください。
では、参考までに。
本投稿は、2015年03月24日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。