相続及び不動産売却の控除利用について
相続税対策の質問です。
①現在のマンションを売却し親と暮らす家を購入したいと考えておりますが「自宅売却の3000万円控除」と「住宅取得等資金の贈与」の併用は問題ありませんか?
②親が実家に住み続けて亡くなった場合、
複数の子で持ち分があると、それぞれ空き家の3000万控除は受けられるのでしょうか?その際、持ち家のある当方は控除対象外という認識であっておりますか?
家なき子のみで相続して売却後に贈与を受けた方がいいでしょうか?
③実家の戸建ては祖父からの父へ相続のため、没後に売却すると取得費5%で売却額のほとんどに税金がかかってきます。こちらも生前に売却して自宅売却の控除を受けた方がよいと思うのですがその認識であっておりますか?
相続税控除は4800万で、相続総額は把握出来ておりませんが、もし土地家屋(路線価)含め控除額を上回ってもせいぜい1000-2000万程度と思われます。
税理士の回答

川村真吾
①問題ありません。②複数の子が土地建物の相続持ち分があると、それぞれ空き家の3000万控除は受けられます。③空き家特例と居住用財産の特例のどちらも適用可能であれば譲渡益3千万以内なら同じだと思います。
ありがとうございます。②についてそれぞれ控除が受けられる点安心しましたが、やはり持家がある者は控除は受けられないでしょうか?

川村真吾
空き家控除は対象で小規模宅地等は対象外ですが制度を混同しているのでしょうか。
空き家はそのように指定された場合なんですね。小規模宅地に該当しますが、そうすると相続税の減額は受けられても売却した際に売却額のほとんどに税金がかかるので、相続総額が控除内ならやはり③の方が優位ということですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月27日 06時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。