相続税対策の為に養子縁組をする事についての相談です。
相続税対策の為に養子縁組(血の繋がっていない他人。2人)を検討しております。
しかし、その2人に権利通りに遺産を渡すのは嫌で、配分に関して後からトラブルが発生するのも避けたいと考えております。
その為事前に契約書で2人に「権利を主張しない」など約束を交わして頂くか、遺言書で2人には遺産を渡さないとして、養子縁組の2人を除いた私だけで遺産を受け取りたいと考えています。
その場合
・「相続税の対策」として有効か。
・「事前の契約書」は有効か。
・また脱税、違法行為と見做される危険はあるのか。
ご相談させて下さい。
税理士の回答

ご相談の文言を拝見すると、養子縁組は形式だけのもので実態が伴っていないもののようですので、お考えの養子縁組は相続税の計算上は無効とされる可能性が極めて高いと思われます。

その契約書は無効です。
やるとすれば、事前に(家庭裁判所で)遺留分の放棄をしてもらい、遺言を書くしかありません。
事前に相続分の放棄はできません。
相続税の減額だけの理由での養子縁組は無効であるとも考えられます。トラブルの元なのでおこなわない方が良いでしょう。
本投稿は、2022年01月27日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。