母から相続した土地と建物の課税関係。
母が亡くなり、母が住んでいた建物+土地を相続しました(所有権は相続人1人のみ)。
娘家族が一時的に住む所としてリフォームして使ってもらうことを考えています。
①建物のみを娘に生前贈与して娘にリフォーム費用を全額負担してもらい、住んでもらう。
②建物を娘と共有名義にして娘にリフォーム費用を全額負担してもらい、住んでもらう。
③名義はそのままで自分でリフォームして住んでもらう(暦年贈与の範囲内で何年かに分けて、リフォーム費用を返す※計画性はなく資金に余裕があできたら返す)。
どれが一番税金が少なく済むでしょうか?
他にいい案はありますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
③が一番良いように思いますが・・・。
他には良い方法はないと考えます。
贈与税の負担を心配してのご質問だと思われます。
もしもあなたの相続開始時に相続税がかからないことが想定されるのであれば、娘様へ相続時精算課税制度を活用した贈与が有効です。
活用には要件がありますので、下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
本投稿は、2022年02月22日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。