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税制改正に伴う贈与税と相続税の生命保険の非課税枠

今後、相続税や贈与税の改正で生命保険の非課税枠も縮小されるかも?と思っております。
現在夫(健在)の相続人は2人で生命保険の相続非課税枠は1,000万円です。
実際夫の相続が発生した場合、発生した時点での税制が適用されるのか?
又は生命保険を掛けた時点の税制が適用されるのか?
どちらになるのが通常でしょうか?
又、贈与税についても同じ点で気になります。
改正後の贈与についてだけが新税制が適用され、改正前の贈与は当時の税制が適用になるのか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

発生した時点での税制が適用されるのか?

又は生命保険を掛けた時点の税制が適用されるのか?
 ⇒ 通常、相続開始時点の法律適用となります。

改正後の贈与についてだけが新税制が適用され、改正前の贈与は当時の税制が適用になるのか?

 ⇒ 通常、改正後の贈与についての適用となります。改正前のものが適用される場合には、改正法律の附則でその旨規定されることになります。

この度はご回答大変ありがとうございます。
生命保険の非課税枠については相続発生時の税制ということで、急いで最高額1,000万円の生命保険を掛けるのは、暫く保留にしたいと思います。
現在、500万円×法定相続人数ですが、これが縮小されるとなるとどのくらいの降り幅で縮小が予想されるのでしょうかね?

贈与については通常、改正前であれば暦年贈与の110万円の非課税枠がいきているのであれば安心です。
改正は来年?でしたら今年はまだ間に合いそうでしょうか?
どちらにせよ附則が気になる次第です。

〇 非課税枠の縮小について
  この点について縮小するとか金額をいくらにするかといったことは、税制調査会や政府の発表及び関連報道等がなされておらず、情報がありません。
〇 110万円枠の改正
  令和4年分での改正はなく、今年中の贈与であれば基礎控除額は110万円となります。
 ※ 来年からの改正であれば、今年末の与党の税制大綱で明らかにされるものと思われます。

ご回答ありがとうございます。
今後の情報収集に努めたいと思います。
大変勉強になりました。
また何かありましたら是非とも宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年02月24日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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