相続の節税対策について
親が高齢者のため将来的に遺産を相続する事を考えた場合に節税対策として生前贈与で1年間に100万円以内であれば贈与税が掛からないと聞いたことがあります。贈与税の申請は今からでも今年度で処理は間に合いますか?また他の方法で有効な節税対策等が有れば、ご教示をお願い致します。
税理士の回答
贈与税の申請は今からでも今年度で処理は間に合いますか?
暦年1年間で受贈額が110万円以内であれば申告納税は不要で、何もすることはありません。(相続税の相続開始前3年以内の相続財産加算規定を考慮するとお孫様などの相続人にならない方への贈与が有効です。)
生命保険の活用、不動産や仏壇、墓石の購入、相続時精算課税制度の活用、養子縁組などいくつかありますが、相続分野に強い税理士にそれぞれの相続内容にあった提案を受けるべきでしょう。
勉強になりました。
ご回答頂き有り難う御座いました。
本投稿は、2022年03月16日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。