相続時精算課税か教育資金贈与か
あまり好ましくない内容の相談です。
ご批判はいりません。教えて下さる方のみご回答お願いします。
母の相続対策での相談で、相続人は私と姉です。
この度、母に現金が2500万円(納税後の手取り金額)入ります。私にも同時に1250万円の収入があります。
母の意向として、姉には1円たりとも渡したくない。生前に、現金を使い果たし姉に相続がいかないよう対策したいという相談です。経緯は割愛します。母には他に財産はありません。
母は、現在私達家族と同居。構成は、私+旦那+未成年の子供3人
母は、現金500万円くらい自分に残し余生で使い、残金2000万円をどうにか今のうちに私達家族へ贈与できないか考えています。贈与後にすぐ死んでしまった場合など、姉の遺留分等を考えても、母の理想的な相続になるようアドバイスお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
相続時清算課税が良いと思います。相続時に相続税が発生する財産が
ないのであれば、清算課税で贈与しておくと贈与税も発生しません。
教育資金贈与は使途が限定され、金融機関が管理しますので面倒だと思います。
贈与税の相続時精算課税制度を利用すると良いと思います。または、少々手続きが面倒で、しかも確実とは言えませんが、お母さんが家庭裁判所に申し出て、または遺言書によりお姉さんを相続人の地位から除外する「相続人の廃除」の手続きをする方法があります。
本投稿は、2022年04月03日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。