土地の分割生前贈与について
上物のある土地の分割生前贈与は可能でしょうか。
税理士の回答
上物があってもなくても可能です。
回答ありがとうございます。
所有率は2人の場合は50-50になるのでしょうか?
建物には現在両親と弟が住んでいる関係で、建物の権利はそのまま弟が引き継ぐ予定ですが、土地を分割相続する場合、固定資産税は代表者が支払うということで、建物を所有している弟が支払うことになりそうですが、私も土地の権利はありますが、他に費用がかかることや、権利がある故にやらなければいけないことはありますか?
前段:贈与による持分移転の割合は当事者で自由に決められますが、移転する持分の評価額に応じて受贈者に贈与税がかかります。
後段:土地の所有権をお持ちの親が亡くなったときには、あなたにも相続権がありますので、弟さんと分割について協議することになります。協議の結果権利を取得した際には、登記費用、登録免許税、固定資産税、遺産が高額な場合には相続税がかかることになりますが、今からやっておくことはないでしょう。
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年04月18日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。