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名義預金となるかどうか

私自身はつい先日まで知らなかったのですが、おばあちゃんが、自身を被保険者とする生存給付金付養老保険に加入しています。存命であれば生存給付金100万円が、同時に契約した証券会社の孫名義の口座に年に1回支払われる契約になっています。契約期間は5年。生命保険会社の説明は、①契約時に保険料を一時払いするだけで、生存給付金の支払いにより、存命であれば贈与は完了できる ②贈与の契約書を作成したり、贈与資金の移動の手配の手間は不要で贈与ができる などでした。生命保険の契約や孫名義の証券会社口座の開設に、孫は一切関知していません。そして、その孫が本年18歳で成人となり、証券会社の残高が何も事情を知らぬ孫宛に郵送されて、混乱が起こっております。

質問①
証券口座の存在を孫が知らない時点で、未成年であっても贈与は成立していないと税務署は見ると思います。それとも、未成年であれば、法定代理人として親が贈与を受けることを承諾するだけで、贈与成立は認められるものでしょうか。

質問②
18歳成人を迎えた孫が、代理人届け(これから先の取引について孫が代理人を指定する届出書)を提出すれば、今後の郵便物は孫が指定する代理人に発送できる、と証券会社が言っています。そのようにすると、口座残高を孫が自由に処分できる状態でなくなるので、贈与が認められない状態に自ら戻しているだけのように思えるのですが、いかがでしょうか。

つまりは、孫が自身の責任で口座管理をする実態でない限り、贈与成立は認められないのでは?20歳までにすればいいと。。。見落としていたので、困っておりまして、何か解決策があればと・・・。

税理士の回答

質問①
証券口座の存在を孫が知らない時点で、未成年であっても贈与は成立していないと税務署は見ると思います。それとも、未成年であれば、法定代理人として親が贈与を受けることを承諾するだけで、贈与成立は認められるものでしょうか。

生命保険会社のお話をある程度信用してもよいのでは?
契約時の書類を見てください。贈与についても、記載があるのでは?

質問②
18歳成人を迎えた孫が、代理人届け(これから先の取引について孫が代理人を指定する届出書)を提出すれば、今後の郵便物は孫が指定する代理人に発送できる、と証券会社が言っています。そのようにすると、口座残高を孫が自由に処分できる状態でなくなるので、贈与が認められない状態に自ら戻しているだけのように思えるのですが、いかがでしょうか。

少し記載の内容の意味が不明ですが・・・本人(孫)も代理人もできるのでは?

つまりは、孫が自身の責任で口座管理をする実態でない限り、贈与成立は認められないのでは?20歳までにすればいいと。。。見落としていたので、困っておりまして、何か解決策があればと・・・。

孫のものを、誰が管理しようと孫のものだと考えます。
名義と実態は孫だと考えますが・・・。
証券会社ともう少しお話しください。

本投稿は、2022年05月29日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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