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3年前の父からの借金 期日一括返済で贈与にならないですか

借用書などが無いと贈与税の対象になるらしいので相談させて下さい


借りてから三年経っているので
債務承認弁済契約書が妥当でしょうか。
それとも、借用書に「本契約の有効期間は契約締結日に関わらず何月何日からとする」と記載した方が良いでしょうか。


借用金 650万円
金利0.9%、遅延損害金1.8%
期日までに一括返済として作成し、
今後、返せる年には100万円とか繰上げ返済しても大丈夫でしょうか。


父の年齢が80を超えていますが10年間 
つまり残り返済期限を7年後にしても大丈夫でしょうか。

借りてから返した実績がまだありませんが、これから弁済していくつもりです。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

弁護士の仕事です。
弁護士にご相談ください。
今からでも、さかのぼっての金銭消費貸借契約書は、有効ではないでしょうか?

本投稿は、2022年06月18日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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