祖母、両親所有の土地について
現在、資産価値4000万弱の土地を祖母50%、母親25%、父親25%で所有しております。
死後の相続税対策のため相続時精算課税制度を活用しようとしております。
祖母から長男へ、父親、母親から長男へと言う形で、複数人から一人へ相続時精算課税制度を使用して資産の異動をしようと思いますが可能でしょうか?
また、無くなった後の相続税に関しては2500万円以下は訴求してかからないということで間違い無いでしょうか?
回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答
可能です。この場合、贈与者ごとに非課税枠2500万円ありますので、この場合、最大7500万円まで非課税ということになります。
将来、相続が発生した場合は、被相続人の死亡時点での固有財産と生前、被相続人が贈与し、相続時精算課税制度を適用した財産を加算した合計額から相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を控除して、控除しきれなかった場合は相続税は課税されません。
回答ありがとうございます、参考になりました。
本投稿は、2022年07月12日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。