自宅隣接地を購入した場合は、小規模宅地等の特例を受けるために合筆しておくべきでしょうか?
現在、父所有の家に父と同居しております。
数年前に自宅に隣接する自宅裏の再建築不可の物件(土地と建物)を父が購入しました。自宅の土地は25坪ほど、裏の土地は27坪ほどです。
裏の土地は、現在は建物を取り壊して更地になっています。また、裏の土地の固定資産税は、建物があった時よりは上がりましたが、更地としては自宅との一体利用が認められ減免されています。この先、裏の土地を貸し出すなど特に何かに利用する予定はありません。
将来的に、父の死後、自宅及び裏の土地は父から私が相続する予定です。この場合、裏の土地を含め小規模宅地等の特例を受けるには自宅の土地と裏の土地を事前に合筆しておく必要がありますか?また、合筆した場合のデメリット(固定資産税が上がる等)はありますか?
税理士の回答
自宅の敷地と裏の以前購入した土地を一体として居住用宅地として利用されているのであれば、あえて合筆する必要はないと思います。固定資産税も居住用宅地として一体利用として認められているので、相続税の小規模宅地の特例適用も問題ないと思いますが、適用に際しては、相続税の申告期限までこの自宅にあなたが居住することが要件となります。
大変参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年08月08日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。