相続時精算課税のメリット・デメリット
母親と子供2人ですが、母親高齢のため、生前贈与を考えています。預貯金6千万円と持ち家(3千万円程度)が主な資産となります。子供2人に均等に相続する前提です。ここは生前贈与の非課税枠2500万円が利用できる相続時精算課税を考えるべきでしょうか。メリット・デメリットについてご教授お願いいたします。
税理士の回答
相続時精算課税の最も大きなメリットは将来、相続税がかからないと思われる方は相続税、贈与税もかからず、生前にお子様へ贈与をすることができることです。
ご質問者様は、相続税がかかりそうですが、もしも暦年贈与した場合の贈与税額よりも相続時精算課税適用財産を加算した相続税額のほうが低額のため、生前にお子様へ財産を移すことができる点で有効といえます。(土地評価額が高騰する予想であれば、制度選択時の評価額を相続時の評価額にできる点もメリットといえます。)
デメリットは一旦、相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与に戻せなくなることです。
暦年贈与の非課税の廃止(縮小)が予定されており、今後は相続時精算課税制度が主流になると思われます。
なお、詳細については、お近くの相続税分野に強い税理士にシミュレーションを依頼してみてはいかがでしょうか。
メリット
値上見込の資産は税負担が少なくなります。
相続時精算課税制度の特徴の一つとして
将来相続が発生したときには相続時の時価ではなく贈与時点の時価で相続税を計算するというものがあります。
例えば、持ち家3,000万円が将来5,000万円に値上がりが見込まれるのであれば3,000万円の時に贈与して相続時精算課税制度を適用すると、将来の相続税の計算の際には相続時の時価5,000万円ではなく贈与時の時価3,000万円の財産として相続税の計算ができるということになります。
これは不動産に限らず上場株式や金地金でも同様です。
デメリット
間接的な話ですが、不動産贈与の場合登記費用(登録免許税)が高くなる他、不動産取得税(相続ではかからない)が生じる等、相続による取得と比較して税負担が重くなるという特徴があります。
それと、贈与されたことや相続時精算課税制度を適用したことを相続税申告時に失念してしまった場合は後日、税務調査で追加の税金(加算税、延滞税)がペナルティとして発生してしまうことが想定されます。
そうならないために書類をしっかり管理しなければならないということはデメリットの一つと言えるでしょう。
詳細にお教えいただき、どうもありがとうございました。大いに参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年09月17日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。